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保険情報 健康保険の手続き

保険診療について 健康保険の手続き
家族の1年間の医療費合計が約10万円を超えた方 医療費控除・・・確定申告で税金が戻ってきます。
退職で社会保険がなく無くなる方 継続療養・任意継続
保険証を持たずに医療を受けた方 止むを得ず、保険証を持参しないで医療を受けた場合は、立替えて支払った医療費を払い戻してもらえます。
海外で医療を受けた方 海外旅行中などで、医療を受けたときも払い戻しを受けることができます。
家族の1年間の医療費合計が約10万円を超えた方
多額の医療費を支払った場合、確定申告で税金が戻ってきます。
「医療費控除」
(=被保険者)は健康保険を扱う保険医療機関(健康保険を扱う病院、医院)に
保険証を持参し、保険診療を受けます。
このときかかった医療費の一部(0割〜3割)と薬剤一部負担金(老人と6歳未満は
除く)を窓口で支払います。
「その年に
支払った
医療費」

家族全員の
1年分の
[医療費]
の合計
「保険などで
補填された
金額」

健康保険や
生命保険の
給付金を
差し引く
「10万円
または
所得の5%」

いずれか
少ない額
「医療費控除額」
(最高200万円)

・2/16〜3/15の確定申告で、支払った税金が戻ってきます。
  (目安は生計をともにしている家族の医療費合計が約10万円以上)
・1年分(1/1〜12/31)の医療費の領収書(医療を受けた人や理由を書いておきます。
交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)を 家族ごとに分類しておきます。

■医療費として認められるもの
医師、歯科医師による診療代、治療代
◇歯科の保険外診療費もほとんど認められます。
◇海外での治療代も認められます。
◇目の病気や治療に必要なメガネ
治療、療養のために薬局で買った医薬品
◇風邪薬、包帯等→
  ( 薬局の領収書に医薬品の名前や使用目的をメモしておきます。)
◇成人用おむつ(病院発行の「おむつ使用証明書」を添付)
◇松葉杖(松葉杖を使う人が雨の日に利用したタクシー代)
◇補聴器
入院・通院費
◇入院の部屋代や食事代
◇付添人の報酬や交通費
◇通院の為の交通費
出産費
◇妊娠と診断されてから、出産して退院するまでに医師や病院に支払う費用
◇助産婦による分娩費
◇交通費→電車、バス代。 タクシー代は入退院時のみ
◇治療のためのあんま,マッサージ,指圧,はり、灸、柔道整復の費用
◇診療や治療を受けるために必要な医療用器具の購入代、リース代
保健婦、看護婦、准看護婦、特に依頼した人に支払った療養上の世話の費用。
(在宅療養を含みます。)

■医療費として認められないもの
◇医師等にたいする謝礼
◇健康診断、美容整形の費用
◇病気予防や疲労回復のための医薬品、健康食品
◇近視、遠視、乱視、老眼、矯正用のめがね、コンタクトレンズ
◇「美容のため」の歯列矯正
◇親族に支払う謝礼 「本人の都合」で利用した個室入院
◇通院のためのマイカーのガソリン代
◇里帰り出産の旅費

■手続きは簡単
2/16〜3/15の確定申告時に、所轄税務署で取り扱っています。
◇持参するもの
 1.家族全員の1年分(1/1〜12/31)の医療費の領収書
    交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
 2.印鑑
 3.源泉徴収票(給与所得者)
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